法人設立までの流れ
1. 法人登記のご依頼
2. 弊社から手続き方法及びご請求書をご案内
3. お客さまからのお支払い完了
4. 弊社からお客様のお手元に手続き書類が到着
5. 書類にサインの上、香港へご返送頂く
6. 弊社にて最終手続き
7. 法人設立完了→銀行口座開設へ
法人設立にあたり、先ず最初に次の内容をお決め下さい。
(1)法人名を決める
英語(ローマ字)の会社名は必須で、最後が日本で言う株式会社にあたる Limited, Company Limited (Co., Limited) 等で終わる名前をお考え下さい。 (Inc.や Corp.はご利用になれません)
また、同時に香港で使われている漢字(繁体字)を使っての中国語名を追加する事も可能です。その場合は、最後が「有限公司」で終わる名前を考えます。類似商号があるかどうか、また登記可能かどうかの確認の為、候補を3つ程選んでお知らせ下さい。
(2)資本金を決める
HK$1より登録可能です。香港では通常香港ドルが基本ですが、外貨での資本金設定も可能です。香港では資本金の額=信用とは限りませんので、資本金の低い会社も実際には多くございます。資本金が少ない場合の会社運営費用は役員、株主が貸し付ける事例が多くございます。また、会社設立費用も資本金から捻出できますので、資本金のアイデアが現時点で浮かばない場合は、初期費用を資本金を含む金額程度にされる事を提案させていただきます。尚、資本金を設定してから、実際に支払われていない場合は後日決算書(監査レポート)に未納と表示されます。監査レポートなどの提示が必要なお取引先がある場合はご留意ください。また、資本金に対して1%の印税が掛かります。最初から大きな資本金にされると余分な費用を支払う事になります。
(3)株数を決める
株主が単独の場合は1株でも問題ございません。複数の場合はその持ち分比率によって株数を決めます。パーセンテージの比率をそのまま株数にしていただいても問題ございません。また、次回株主構成が変わる場合、或いは比率が変わる場合には、株主の意向により株数を自由に変更することができます。
(4)役員を決める
役員は自然人が最低でも一人含まれていれば、法人も役員になる事が可能です。人数には制限がございません。登記にはパスポートのコピー、そして住所を証明できるもの(免許証、公共料金の請求書、住民票など)のコピーが必要です。法人は履歴事項全部証明書等が必要です。役員は一般の社員と違って、法的な義務と責任が発生します。また、役員全員が法的には代表取締役(Director)となりますので、社長、副社長、専務、常務等の区別は登記上はございません。登記上は全て Director(董事)となります。
(5)株主を決める
個人、法人共に株主となる事ができます。個人の場合はパスポートのコピー、そして住所を証明できるもの(免許証、公共料金の請求書、住民票等)のコピーが必要です。法人の場合は、履歴事項全部証明書等をご用意下さい。また、法人の場合は法人を代表してご署名をされる方を任命頂きます。その場合必ずしも役員や代表者である必要はございませんが、会社が選んだ人であると言う書類を作成させていただきます。それには、株主になる会社の役員の方が署名を頂く必要がございます。
(6)定款を定める
定款は出来合いのものがございます。香港の場合は日本と違って、業務内容を定款に含む必要がございません。出来合い定款には会社の根幹に関わる基本的な事(役員の権限等)が事前に網羅されており、一般的な会社を設立される場合、最初はそのまま出来合いのものをご利用になられる事をお勧めさせて頂きます。※特殊な目的の会社を設立される場合は事前にご相談ください。例えば、普通株以外に優先株等の複数の違った種類の株を発行する場合等です。
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法人設立は郵送で行うことが可能ですが、銀行口座の開設は香港にお越しいただく必要がございます。これはマネーロンダリング防止の為、銀行がご本人との面談を必要としているためです。また、近年、銀行の審査が大変厳しくなっており、口座の開設にはしっかりとしたビジネスプランの提出が必要となります。
日本側でお取引されていらっしゃる銀行が香港支店をお持ちの場合(例:メガバンク)は、日本にいながらでも口座を開設できる場合がございます。お取り引き銀行の香港支店に問い合わせを致しますのでお知らせ願います。
一般的な法人設立の費用(役員・株主各3名まで)
<初年度>
HKD19000 + 商業登記費用(毎年変更されます。目安としてHKD250〜HKD2,250)
<次年度以降>
HKD10000 + 商業登記費用