中国本土への入国・香港との往来まとめ

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中国本土への入国・香港との往来まとめ

香港政府は2月22日に2023/24年度の香港財政予算案を発表しました。その中で経済振興策として香港永久居民に電子消費券5,000香港ドルが配布されることが盛り込まれました。電子消費券は2回に分けて配布される予定で、まず1回目は4月に3,000香港ドル分が配布されます。永久居民以外の香港居民には電子消費券2,500香港ドルが配布されるということです。電子商品券の再配布は香港市民から期待の声も高かったので、前回配布された時より金額が下がったものの、やはり再配布の発表は嬉しいニュースとなりました。

マカオ政府は感染状況がここ2ヶ月落ち着いていることから2月27日より屋外でのマスク着用義務を緩和すると発表しました。もちろん医療機関やタクシーを除く公共交通機関の利用時においては、引き続きマスクの着用が必要です。世界的に見ても各国ですでにマスク着用義務は徐々に撤廃されて来ています。

香港においては、本日、明日3月1日(水)から屋内外でのマスク着用義務の撤廃を急遽発表しました。医療機関への入場時、免疫系疾患のある方や持病のある方など、一部では引き続き着用を推奨するとのことですが、およそ2年半ぶりのマスク着用義務の完全撤廃に香港市内は今朝からこの話題で持ちきりです。

出入境関係はこの2月から大幅に緩和の動きがありました。最新の情報をまとめます。

<海外から香港への入境>

・2月6日以降、海外から非香港居民(3歳以下は除く)が香港に入境する場合のワクチン接種義務が廃止となりました。

・香港入境後に発行された臨時ワクチンパスも撤廃となりました。

・入境日の空港での核酸検査、入境2日目の市内の検査センター等での核酸検査が撤廃となりました。

・入境後、当日(0日)から5日目の間は毎日、迅速抗原検査を実施することが推奨されており、もしも陽性となった場合は政府機関へ報告して指示に従う必要があります。
・引き続き、空港から香港に入境する場合はフライト出発予定時刻(空港以外から香港に入境する場合はフライト到着予定時刻)より24時間以内に迅速抗原検査(RAT)或いは48時間以内にPCR検査を受け、陰性である必要があります。

・検査結果(自身で実施した場合は写真、医療機関の場合は陰性証明)については90日間保存する必要があり、香港政府の職員より求められた場合は提示しなければなりません。

・検査結果については入境前にオンライン健康申告を通じて事前登録することも可能です。QRコードの有効期間は空港から入境する場合は発行後96時間、空港以外から入境する場合は発行後24時間となっています。

<中国本土と香港の出入境>

香港~中国本土の往来に関する各種制限が2月6日から全面撤廃され、以前のように人々が香港と中国本土を往来できるようになりました。陸路、空路、海路を問わず全ての出入境において、1日当たりの上限人数も撤廃され、事前のオンライン予約、PCR検査、迅速抗原検査(RAT)の陰性結果の提示も不要となりました。

もし中国本土へ入境する前の7日以内に海外に滞在していた場合は、PCR検査(出発前48時間以内)の結果が陰性である必要があります。

ここで対象となっているのは、「港澳居民來往內地通行證」と呼ばれる、中国政府が香港・マカオ居民に対して発行しているIDの保持者で、これを持たない外国籍の香港居民(香港IDカード保持者であっても)の場合は、香港から中国本土に入国する際は次の項目となります。

<海外から中国への入国>

・健康コード申請が廃止となりました。

・出発48時間前以内にPCR検査(抗原検査は不可)を行い、陰性証明書を出発当日に持参します。

・陰性証明書を取得後、「中国税関出入国健康申告」を行う必要があります。

・現在も「査証免除措置」は停止されていますので、渡航目的に合ったビザが必要です。

・中国で「外国人永久居住証」「外国人居留許可証」「APECビジネストラベルカード」のいずれかを所持している場合に限ってビザは不要です。

・各種ビザの中で、現在は観光ビザ(Lビザ)のみ発給が停止されています。

・取得できる主なビザの種類は、中国内で就労するための「就労ビザ」、長期(180日以上)と短期(180日以下)の「留学ビザ」、中国内に就労や留学のために滞在している家族を訪問する「随行家族ビザ」、出張者などには「商業・貿易ビザ」「常駐記者ビザ」「臨時記者ビザ」などがあります。

例えば日本人が日本から香港に観光旅行に来る場合は、コロナ前のようにビザ無しで入境し90日間の滞在が可能ですが、滞在中に香港から一足伸ばして中国本土に観光目的で入ることは今のところできません。

そして日本人が出張等で香港に来る場合、同様にビザ無しで90日間の滞在が可能ですが、もし香港から中国本土に入る場合は別途ビザを取得しておく必要があります。

最後に、香港永久居民の資格失効について触れておきます。香港永住居民の資格を持つ外国人が、母国に帰国したり、他の国で働いたりするなどで36カ月(3年)連続して香港を離れるとその資格は失効します。コロナ禍であっても特別な救済措置はなく、失効すると香港入境権(Rights to land in Hong Kong)に切り替わります。永久居民と入境権はほぼ同じステータスで、香港でまた居住し、働くことも可能ですが、選挙権が無くなったり、社会保障の一部の受けられなくなったりするなど細かい部分では多少異なります。入境権に切り替わった後でも、また香港で7年以上居住し申請資格を満たせば香港永住居民の再申請は可能です。