香港の免許証への切り替えかた

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香港の免許証への切り替えかた

香港は公共交通機関が非常に発達しており、香港内の隅々まで交通網が充実しているため、どこへ移動するにも大変便利です。ほとんどの交通機関で利用できる交通系ICカードのオクトパスカードは中国語で「八達通」と言いますが、この名称は「四通八達」(四方八方に道が通じている)という成語が由来で、まさに香港の交通事情を表すのにぴったりではないでしょうか。また中国語の「八」は「多い」という意味で、發財など「儲かる、成す」ことを指す「發」と発音が同じことからも「八」は縁起の良い数字ということからも好まれています。

公共交通機関を利用するのも良いですが、香港で車を運転するのもまた快適です。香港はイギリスや日本と同じく右ハンドルで左側通行のため、日本人にとって馴染みやすいでしょう。香港で左ハンドル車の使用は基本的に禁止されていますが、大陸との往来ができるダブルナンバーの車両は大陸からそのまま来るため左ハンドルです。

海外で運転するためには日本の国外運転免許証として国際免許証を取得する方法があります。国際免許証は日本の各都道府県の運転免許センターなどで申請が可能です。国際免許証があれば香港だけでなく、ジュネーブ条約で締結している世界各国の国で運転することができます。ただし国際免許証の有効期限は1年のためビジネスや旅行、留学など海外での滞在予定が1年以内の方に向いています。

香港に1年以上滞在する予定であれば、日本で取得した運転免許証を香港のものに切り替えをする方法があります。今回は日本の免許証から香港の免許証への切り替え手続きについて順に紹介しましょう。

1)まず在香港日本国総領事館で、日本の運転免許証の英文証明を発行してもらいます。

申請場所:在香港日本国総領事館
受付時間:月~金(祝祭日を除く)、朝9時15分~12時、昼13時30分~16時45分
必要書類:
・日本の免許証(原紙とコピー)
・証明書発給申請書(在香港日本国総領事館のHPよりダウンロード可)
手数料:HKD150
所要日数:約2時間、午後2時半以降に申請した場合は翌営業日

2)次は香港運輸署にて切り替え申請を行います。

申請場所:香港運輸署(Hong Kong Transport Department)
香港金鐘道九十五號 統一中心三樓(3/F, United Centre, Admiralty)
受付時間:月~金(祝祭日を除く)、9時~17時
必要書類:
・申請書(TD63A)
・香港IDの(原本とコピー)
・日本のパスポート(原本とコピー)
・日本の免許証(原本とコピー)
・在香港日本総領事館で発行された英文の運転免許証明書
・現住所を証明できる書類(過去3ヶ月以内に発行された公共料金、電話料金の請求書など)
手数料:HKD900
所要日数:約5営業日

切り替え後の有効期限は10年で、香港に長く滞在する場合は切り替えた方が便利ですね。

香港には日本と同様にレンタカーを借りることもできます。ガソリン代や駐車場代の高い香港では、必要な時だけレンタカーを借りると言う手段もあります。レンタカーは一年以内の滞在者であっても、国際免許証を提示すれば利用することができます。

香港で運転する場合、市内はとても混雑していて渋滞もよく見られますが、運転する立場からするとスピードの出し過ぎが防げますし、比較的安全とも言えます。前後の車間距離も近いですから接触には注意しましょう。それから中心部では一方通行や右折禁止の道が多く、迂回しなければ目的地に辿り着けないこともありますので、事前にルートを調べておくと便利です。人が多い香港では駐車場も満車のことが多いので、目的地周辺の駐車場をいくつか知っておくと良いでしょう。また、市内から郊外へは高速道路が発達しており、道も広々として快適です。香港島と九龍半島の間をつなぐ海底トンネルは「海底隧道(Cross-Harbour Tunnel)」、「東區海底隧道(Eastern Harbour Crossing)」、「西區海底隧道(Western Harbour Crossing)」の3本があります。それぞれトンネル通行料金が異なり、「海底隧道」はHKD10、「東區海底隧道」はHKD25、「西區海底隧道」はHKD70 です。「海底隧道」を利用する車両はいつでも多く、トンネルの入り口が混雑するのですが、目的地の場所や渋滞回避のために他の2つのトンネルも利用すると良いでしょう。運転マナーに関しては、ウィンカーを出さない車両をよく見かけます。クラクションもあちこちで躊躇なく鳴らすのは日本と違うところかもしれません。

それから、コロナの影響で長らく日本に帰国していない香港在住の日本人の方は、日本の運転免許証の更新期限が近づいてきているかもしれませんね。通常、日本の運転免許証は誕生日の前後それぞれ1か月の間、つまり実質2ヶ月内に更新手続きをしなければなりません。定められた期間中に更新手続きをしなかった場合は失効してしまいます。

海外在住などやむを得ない理由があれば「有効期間が過ぎてから6か月~3年以内のやむを得ない理由が終わった日から1か月以内」の間に、失効した免許の更新が可能です。香港在住中に日本の免許の更新期限を過ぎてしまった場合、次回日本に帰国してから1か月以内に運転免許の更新手続きをすれば失効せず更新することができます。