香港のビザについて

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香港のビザについて

香港政府は1月後半からロックダウンを積極的に行い、新型コロナウイルスの感染者が多数出ているエリアや該当マンションの住人の強制検査を実施しています。最初は佐敦の一部エリアで1月23日(土)午前4時~25日(月)午前3時の丸2日間でした。全数検査の結果13人の陽性者が確認されました。その後、油麻地でもロックダウンと強制検査が行われ、28日夜7時~29日朝7時にかけては北角にあるマンションを封鎖しました。今後も感染者が多く出たエリアに対して同様の措置が取られる見込みです。

一方、明るいニュースもありました。1月中旬に行われた記者会見で、香港海洋公園(オーシャンパーク)がリゾート型観光地として2~3年後に再生されることが発表されました。コロナ禍にあって長期に渡り経営不振となっていた海洋公園ですが、大規模なリニューアル後はショッピング、グルメ、エンターテインメントなどの各ゾーンに分かれ、入園は無料となり、園内のアトラクションやケーブルカー、催し物については有料となる予定です。今回の事業計画には、周辺の観光施設や新規開発案件も含まれており香港島南部の自然保護も重視されています。さらに、今年の夏には園内にウォーターパークがオープンする予定で、緑豊かな山の斜面から海を見渡せる絶好のロケーションでプールを楽しめそうです。

香港の水際対策は現在も厳しく、海外から香港への入境について、香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ許可されています。入境後21日間の強制検疫も2021年3月31日まで引き続き求められます。現時点で日本人が香港に入境できるケースは、香港IDを持っている香港在住者の方、或いは永久居民ビザ、配偶者ビザ、就労ビザなど何らかのビザを取得されている方に限られます。

さて、今回は香港で働く日本人のビザの種類についてご紹介します。

就労ビザ(Employment Visa)

日本から香港へ出向し駐在する場合、または現地採用で働く場合など、香港で就労するには就労ビザが必要です。いかなる事情があってもビザ発給前に就労すること、就労させることは違法にあたるため注意が必要です。就労ビザの申請は、保証人(Sponsor)として雇用主が申請します。どこの国でも同じですが、香港政府は外国人を就労させることによって、香港人の就労機会が失われることを危惧しています。そのため、駐在員にせよ現地採用にせよ、そのポジションには香港人では代替できない技術、知識、経験が必要で、なおかつその外国人が香港社会に貢献できるかどうかを見ています。雇用主が申請時に作成する申請書類には、そのポジションになぜ香港人ではなく日本人を採用する必要があるのかを明確に示す必要があります。

<申請者が作成する書類>

  • 申請書(ID990A)
  • パスポートのコピー
  • 履歴書などのコピー(英文履歴書、英文職務経歴書、卒業証明書、資格証明書など)

<雇用主が作成する書類>

  • 申請書(ID990B)
  • 現地採用の場合は雇用契約書、駐在の場合は辞令のコピー(採用期間、役職、給与明細、手当などを記載)
  • 商業登記証明書(BR)のコピー
  • 会社の業務内容に関する資料(会社案内など)
  • 財政状態を示す書類(決算書、納税申告書など)
  • 事業計画書(設立後1年未満の場合) 

投資ビザ/投資査証(Investment Visa)

会社を自営する場合は、就労ビザではなく投資ビザを申請します。株主となるため、就労ビザよりも取得条件が厳しく、個人の資産、会社の事業計画、ビジネスの将来性なども開示する必要があります。この場合も、その会社が香港社会に貢献できるかが重要です。申請者と保証人の両者が申請し、保証人は個人でも、法人でもかまいません。

<申請者が作成する書類>

  • 申請書(ID999A)
  • パスポートのコピー
  • 香港IDカードのコピー(ある場合のみ)
  • 履歴書や証明書のコピー(最終学歴証明書、前職の退職証明書など)
  • 財政証明のコピー(銀行口座の残高証明書など)
  • 会社に関する資料(事業計画、売上規模、財務資本、投資額、現地雇用状況など)

<保証人が作成する書類>

  • 申請書(ID999B)
  • 商業登記所のコピー
  • 保証人の香港IDカードのコピー
  • 保証人が香港永住権を保有してない場合は、パスポートの顔写真とビザラベルのシールのコピー

ビザの審査にかかる期間は入境處(イミグレーションオフィス)が書類を受理してから約4~6週間です。審査の途中で追加書類が必要と判断されると、通知書が送付されてくるので期日までに書類を準備して提出します。もし追加書類が準備できなければ、申請自体が却下されます。無事に申請が通れば、あとは受け取ったビザシールを持って香港をいったん出境し、パスポートにシールを貼ってから香港へ入境すれば、無事にビザが有効化されます。

申請書類は英語で作成しなければならず、ポイントを押さえた申請書類を作成するには知識と経験が欠かせません。ビザの申請は一度却下されると、その記録が入境處に残ってしまうため次回の申請にも影響します。そのため初回の申請で確実にビザを取得できるよう、専門家に依頼するとスムーズです。弊社においても、グループ会社の経験豊富なスペシャリストがビザ申請のサポートをさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。